家を建替えようと考えているのですが、土地の問題が気になっています。(No.1701)

 現在、妻の両親と同居しています。土地は、妻の父親の兄弟(長男)の名義です。家もだいぶ古くなったので建替えようと考えているのですが、土地の問題が気になっています。以前、義祖父母が、妻の父に土地を譲ってくれるよう相談にいったのですが、長男は断ったそうです。(義祖父母の面倒は、妻の両親が見ていました)以降、あまり長男との交流もなく、義祖父母も他界し、この件で交渉するのもいやなようです。妻の両親は別の土地を購入してあり、そこに家を建てようと言っているのですが、会社や駅からも遠く、我々としては、あまりそこに家を建てたいとは思いません。(妻の両親は共に会社を定年退職し、日当りのよい場所でのんびり過ごしたい気持ちが強いようです)家の建て替え費用の2/3は我々が負担します。
今考えているのは、
1.今住んでいる土地の交渉を長男とし、譲り受け、そこに家を建てる。
2.両親が購入した土地に家を建てる。
3.駅や会社に近い場所に土地を借りて、家を建てる。
4.その他
などを考えているのですが、どの案がよいのか? 贈与税や、相続に関する部分の相談もしたいと思うのですが、どのような所が相談にのってくれるのでしょうか? 多少、費用が掛かっても、トータル的な判断をしたうえで、決断したいと考えています。宜しくお願い致します。
平成17年1月25日付 千葉県 Y様 

Y様の1〜4の案についてお答えします。
1.伯父様の土地を譲り受けるためには、多額の税金がかかります。現在生きている人から土地を譲り受けることを「贈与」と言いますが、贈与税は高いのです。贈与税の計算式は課税価格によって違いますが、仮に評価額が1200万円だとすると、贈与税は300万円以上かかります。名義人であるご長男様とのご関係を考えると、贈与というのは難しそうですね。この場合は、ご長男様からご購入するということも考えられます。購入する場合は、身内だからと言って購入金額が土地評価額とあまりにもかけ離れていると、税務署から指摘されることもありますので、ご注意下さい。

2.両親が所有する土地に家を建てるときは、贈与税の対象とはなりません。しかし、両親に対して借地代を払う場合、払いすぎると贈与税がかかる場合があります。また、名義人が亡くなり相続する時は、この土地の評価は建物が建っていない(更地)としての評価額が相続税の課税対象とされます。

3.土地を借りて家を建てる場合、定期借地権がついているのかどうかがポイントです。定期借地権は借りる期間を先に決めて借地代を支払うのですが、この場合、期間は50年というのが多いようです。この期間の変更はできない場合がほとんどです。ですので、借りれば50年間は借地代を払い続ける義務が発生します。また、50年後には借主が建物を壊して、更地にして貸主に返還しなければなりません。50年間借りるだけなので、買うよりは安くつきますが、縛りも多いのでご注意下さい。定期借地権がついていない場合は、地主とよく相談して契約をしっかり交わして下さい。その場合、借りるのをやめる時に、建てた家をどうするかが焦点となります。

4.その他のケースとして、Y様が別の土地を購入して、そこに家を建てることも考えられます。その場合はご両親との関係が悪くなる可能性もありますので、じっくり考えて下さい。
贈与税や相続税などの税金に関することは、税理士が相談窓口になります。県や市町村で税理士による贈与や相続に関する相談会を開催していることもあります。また、借地権については弁護士が相談にのってくれます。

理事 棚橋 龍彦 


オプションでつけてた「キッチンカウンター」が明らかに違う。(No.1702)

 新築の家に引越ししてきて5ヶ月になるんですが、最近、販売所が新しくモデルハウスを建てました。モデルハウスのキッチンカウンターが私の家と違うので営業者に問い合わせたところ、「オプションでつけてます」とのことでした。でも、私の家もオプションでつけてるのに明らかに違います。当初、引渡しの時に、「このカウンター違うんじゃない?」って問い合わせたときに販売所、建築者は「これがオプションのカウンターです」とのことでした。
 納得いかないまま5ヶ月が経ちモデルハウスをみて「やっぱりおかしい」と思い、当時打ち合わせのときのカタログをみたらやはり違うカウンターがついてました。販売所に問いただしたところ、「当方は一切責任がない」と言うばかりです。お金を払ってキッチンカウンターをつけてるのに納得がいきません。この場合、お金が戻ってくるか、間違えてるカウンターを取り替えることはできますか?
平成17年1月15日付 大阪府 M様 

 注文書や見積書に記載されている商品番号がどうなっているかが問題になってきます。 そこに記載されている番号の商品が、新しいモデルハウスや当時の打ち合わせのカタログに出ていたキッチンカウンターならば、キッチンカウンターを付け替えさせることが出来ます。注文したものとは違う商品が取り付けられていることになるので、本来の商品を取り付けるよう請求する権利が残っているからです。
しかし、注文書や見積書に記載されている商品番号の商品が、実際に取り付けられた商品である場合は、付け替えさせるのは困難です。
法律顧問 渡邊 功 

過去の事例-01を見る


HOME