Y様の1〜4の案についてお答えします。
1.伯父様の土地を譲り受けるためには、多額の税金がかかります。現在生きている人から土地を譲り受けることを「贈与」と言いますが、贈与税は高いのです。贈与税の計算式は課税価格によって違いますが、仮に評価額が1200万円だとすると、贈与税は300万円以上かかります。名義人であるご長男様とのご関係を考えると、贈与というのは難しそうですね。この場合は、ご長男様からご購入するということも考えられます。購入する場合は、身内だからと言って購入金額が土地評価額とあまりにもかけ離れていると、税務署から指摘されることもありますので、ご注意下さい。
2.両親が所有する土地に家を建てるときは、贈与税の対象とはなりません。しかし、両親に対して借地代を払う場合、払いすぎると贈与税がかかる場合があります。また、名義人が亡くなり相続する時は、この土地の評価は建物が建っていない(更地)としての評価額が相続税の課税対象とされます。
3.土地を借りて家を建てる場合、定期借地権がついているのかどうかがポイントです。定期借地権は借りる期間を先に決めて借地代を支払うのですが、この場合、期間は50年というのが多いようです。この期間の変更はできない場合がほとんどです。ですので、借りれば50年間は借地代を払い続ける義務が発生します。また、50年後には借主が建物を壊して、更地にして貸主に返還しなければなりません。50年間借りるだけなので、買うよりは安くつきますが、縛りも多いのでご注意下さい。定期借地権がついていない場合は、地主とよく相談して契約をしっかり交わして下さい。その場合、借りるのをやめる時に、建てた家をどうするかが焦点となります。
4.その他のケースとして、Y様が別の土地を購入して、そこに家を建てることも考えられます。その場合はご両親との関係が悪くなる可能性もありますので、じっくり考えて下さい。
贈与税や相続税などの税金に関することは、税理士が相談窓口になります。県や市町村で税理士による贈与や相続に関する相談会を開催していることもあります。また、借地権については弁護士が相談にのってくれます。
|