建築予定地を借りている義母の妹夫婦がなかなか移動してくれません。(No.1711)

今年の11月に家を着工することになりました。
その土地は妻の母(義母)の土地を借りて(後に妻が相続)建てます。
しかしその土地の一部を7〜8年位前から義母の妹夫婦が仕事の資材置き場として無料で貸していました。それで家を建てるためにそこをどいてもらおうとしてるのですが、なかなか移動しようとしてくれずに困っています。ただ、妹夫婦には土地を借りた時に速やかに移動するといった内容の一筆を書いてもらってます。これは法的な効力はあるのでしょうか?また強制撤去などは出来るのでしょうか?よろしくおねがいします。
茨城県 I 様 

義母がまだ生存しているという前提でお答えします。
無料で貸していたということですから、法律上は使用貸借契約ということになります。そして、資材置き場として使用していたということですから、借地借家法の適用もないので、義母から妹夫婦に対し使用貸借契約の終了と土地の返還を請求してもらえば、土地は返してもらえることになります。妹夫婦に書いてもらった書面は、使用貸借契約の期間を判断するのに有力な証拠となります。この書面があれば、所有者の請求により直ちに使用貸借契約が終了すると裁判所が判断することになると考えられます。ただし、妹夫婦が立ち退かない場合は、直ちに強制執行をすることができず、裁判を行う必要があります。
法律顧問 渡邊 功 


契約を白紙にされた上、手付金をもらっていないと言われ…。(No.1710)

相談内容は契約の不履行です。私は躯体を気に入り、A社にきめ、2004年11月に手付金として300万円を振り込みました。そして2004年12月30日にA社の社長によばれ突然会社の経営がもう危ないので、A社が躯体の部材などを仕入れているM社というほぼ同仕様の会社に契約を引き継ぎたいと言われ、その300万円はお返しできないとのことでした。やむなくM社と契約を交わし、その契約書に「300万円は領収しました」との旨が明記された契約書を交わしました。その後、A社との契約に基づき仕様、間取りの変更打ち合わせを進めていたところ、先方の責任者から変更が多すぎるため、この契約を白紙に戻したいとの電話がありました(ちなみに変更はすべて先方との打ち合わせのなかで発生したもので、両者とも了承済みのものです)。こちらとしては、行政書士にお願いして農地だった土地をスケジュールと平面図にあわせて農地除外申請および農地転用をし、あとは4月中旬からの着工を待つばかりだったため、非常に困っています。この場合、M社と交わした契約書にうたってある300万円を取り戻すことはできるのでしょうか?ちなみにM社はA社から300万円をもらっていないと主張しています。
静岡県 S 様 

M社との契約がどうなっているかにもよります。しかし、あなたとM社との契約書の中で300万円をすでにM社が受領していたことになっているのであれば、M社はA社とあなたとの契約からA社の地位を受け継いだ形で契約していると思われますので、契約を解除するのであれば300万円は戻るのが原則となります。ただし、契約の解除にあたっては契約書中に細かい規定があると思われます。A社がすでに支出した実費などは、差し引かれる可能性もあります。なお、解約をどちらが申し入れたかによって、かなり状況が変わることも考えられますので、契約書を持って法律相談に行かれることをお勧めします。
法律顧問 渡邊 功 


わが家の壁をつたってきた雨で隣の家の基礎が悪くなったら保障しなくてはいけないのか?(No.1709)

現在、三階建ての家を建設中です。
隣が、築30〜40年の一階建ての家なのですが、そのお隣さんが「おたくの家の壁をつたってきた雨で家の基礎(昔の家なのでレンガと土らしい)が悪くなったら、おたくが保障をしてくれ!」といってくるのですが、雨で悪くなったものを、私が保障しないといけないのでしょうか?
雨なんて、どこにぶつかって落ちたものかわからないと思うのですが…。
H 様 

民法218条により、直接隣地に雨水を流してしまうような屋根や雨どいを作ってはいけないことになっています。建築許可は下りているようですので、壁を伝った雨水が隣地に流れ込むほど接近して建物が建てられているとは思えませんが、それでも屋根からの雨水が隣地に落ちるのであれば、あなたの方で雨水が隣地に落ちないように雨水止めをつくるなり、雨どいで排水溝に流すようにするなり、対策をたてる必要があります。何も対策をたてないまま隣地に雨水を流してしまった場合、隣地所有者から、雨水止めを作るよう求められてしまいます。
なお、あなたの土地上に落ちた雨水が自然に隣地に流れ込んでしまうのであれば、隣地所有者の方が流れ込んでくる水を甘受しなければならなくなります。民法214条により、隣地から水が自然に流れてくるのを妨害することはできないからです。
どちらにせよ、隣人関係のことですので、事前によく話し合った上で雨水対策をしておいたほうが良いと思います。
法律顧問 渡邊 功 

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