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購入予定地が私道のみに面した土地で、所有者に位置指定を受けられない。(過去の事例-03、質問No.1703の続き)(No.1706) |
実は、私道の所有者との最初の交渉時に不動産屋さんを通して私道の全部か一部を買い受けしたいと申し出て断られております。それで位置指定と仕様承諾の許可を頂くことになったのです。ですが、先日ご相談したような状況になってしまいました。不動産屋さんには「直談判してみますか?」と言われましたが、このような状況で再度交渉する場合、誰がどのような交渉をするべきなのでしょう。購入希望者(私)、売主、不動産屋、お世話になる予定の工務店の他に交渉できる立場の方はいるのでしょうか。
再度、アドバイスを宜しくお願いします。 【前回の質問を見る】 |
| 宮城県 H 様 |
交渉を行うのは、原則として当事者である売主と買主ということになります。他の人は、両者のどちらかから委任を受け、その代理人として動いてもらうことになります。代理人になれる人については、限定があるわけではありませんが、弁護士でない人が報酬を得る目的で代理人になってしまうと、弁護士法に違反してしまいますので注意が必要です。
ただし、弁護士に依頼した場合でも解決する保証はありません。私道部分の買取すら拒否されている状態では、交渉そのものはかなり難航することが予想されます。ただし、条件面での交渉であれば相手の言い分を飲む形で決着がつく可能性が無いわけではありませんが、基本的には難しそうです。 |
| 法律顧問 渡邊 功 |
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中古住宅のシロアリによる虫食いが発覚しました(No.1707) |
| 1年半前に不動産会社の仲介にて個人から築18年の中古住宅を購入しました。建物評価700万。先日玄関を掃除してたら、玄関ドアの柱の一部が落ちてきました。白蟻による虫食いでした。そこにはわたらないようにベニア板にてめかくしをしてあり、塗装してわかりにくいようにしてありました。売買契約時は虫食いの事や自分で修復をされていたことはないといわれており、瑕疵担保責任を売り主につきつけたところ、瑕疵の責任は売買後2ヶ月までと開き直られてしまいました。民法570条やはり、2ヶ月を過ぎると責任は、問えないのですか?私としては、刑法詐欺罪にも問えるような気がしてなりません。修復代金20万を請求したいです。 |
| 熊本県 M 様 |
| シロアリによる虫食いがどの程度のものかが不明ですが、柱が用を足さないようなレベルまで虫食いがあったのであれば、「隠れたる瑕疵」が存在したとして、損害賠償請求ができます。損害賠償は、瑕疵を知ってから一年以内にする必要があります。問題は特約です。契約では瑕疵担保責任の期間として2ヶ月以内の特約があるようですが、売主が瑕疵があることを知っていた場合は、特約の効果が認められませんので、一年以内であれば請求できるはずです。 |
| 法律顧問 渡邊 功 |
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自宅駐車場で洗車すると、排水溝を設けていない隣家から苦情がきます。(No.1708) |
はじめまして。
自宅の駐車場で車を洗うと、右隣の家に方に水が流れて行きます。右隣の家の前下水に水を流す為の溝や排水溝が設けられておらず、「家の前に水が溜まるから車を洗わないでください」と苦情を言ってきます。近所の家の殆どは排水溝を設けてありますし、当然私の家にも設けてあります。私としては、住宅の施工時に排水溝を設けてない隣の家が悪いと思うのですが、法律でそのような規定はありますか?宜しくお願いします。 |
| 東京都 A 様 |
| 民法上、高い土地の所有者から低い土地への流水については、雨水などの自然の流水は低い土地の所有者が自然に流れてくるのを我慢しなければならないことになっています(民法214条)。しかし、洗車排水は自然の流水とは考えにくい部分があります。家庭用排水などの場合は、下水等までの区間は低い土地の所有者の土地を通す権利はあるのですが、損害がもっとも少ない場所と方法を選ぶことになっています。今回の質問の件では、洗車するあなたの家の前に排水溝があるようなので、洗車排水はその排水溝に流すのが原則です。排水溝を設置していない隣人には道義的には問題がないとは言えませんが、法律上排水溝を設置しなければならない義務があるとまでは言えません。自宅前の排水溝に流れず隣地に流れ込んでしまうのであれば、隣地に流れ込まないようこちらでなんとかするしかありません。 |
| 法律顧問 渡邊 功 |
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