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購入予定地が私道のみに面した土地で、所有者に位置指定を受けられない。(No.1703) |
購入予定地に面した道路(私道)の問題で困り果てております。宜しくお願いします。
購入予定地は私道のみに面した土地で、現在は古いアパートが建っています。半年ほど前まで年配の女性(売主)が住んでおり、その方が近所のマンションを購入し引越し、空き家になっています。私道はその方とは別の法人の持ち物で、購入予定地前の私道を挟んで向かい側の大きな駐車場とともに地元の大手企業名義(A社)になっています。駐車場と私道の境にフェンスが立っていて駐車場が1〜2m程高くなっています。私道の幅は4m、長さは40m程で、私道沿いに建つのは公道にも面したマンション、3階建ての個人宅、購入予定地のみです。購入予定地は20m程私道に面し(その私道の半分は階段ですので正確には10m)、位置指定は3階建ての個人宅前までしか受けていないそうです。位置指定は5年ほど前に自宅建て替えのため、私道の以前の持ち主から許可を貰って受けたそうです。その後A社が私道(もちろん向かいの駐車場)を買い取ったとの事です。その私道と公道の角には地域のゴミ集積所があり、私道の先が階段になっているので徒歩での通行人が不特定多数おり、階段には防犯のためか外灯も立っています。3階建ての個人宅は私道内の駐車場に車を2台所有しており特に問題なく出入りしているそうです。
先月半ば、不動産屋さんと我が家がお世話になる工務店さんが私道の仕様承諾と位置指定を受ける許可を頂くためA社に行き、担当者との話し合いがスムーズに進んでおりました。ハンコを頂けるとの事でホッとしておりましたら、話し合いから3日後、A社の担当者から「上の者からハンコは押さないと言われました。お力になれなくてすみません。」と不動産屋さんに連絡が…。ハンコを頂けなければ位置指定を受けることが出来ない=家を建てることが出来ない、という事ですからこちらとしては電話一本で断られて納得できるわけがありません。不動産屋さんも工務店さんも大手企業相手にどうするべきか困った様子です。売主の方にはお会いしたことはありませんがやはり困っていらっしゃるとの事です。A社から何の説明もなく断られどう対処して良いのか分かりません。A社としては、ハンコを押すことで得をすることは無いのでただ面倒なのでしょう。おそらくこの私道について何も(不特定多数の通行人がいることなど)分かっていないと思います。このような場合は、誰がどのような行動を起こすのが良いのでしょう。どうぞ宜しくお願いします。 |
| 宮城県 H 様 |
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位置指定をしてしまうと、私道上の所有権の意味はほとんど消えてしまい、公衆のための道路という側面が強くなってしまうので、所有者は位置指定に応じようとしないのでしょう。
ご質問の土地は、位置指定がなされなければ、建物を建築することすら困難になってしまう土地だと思われます。位置指定がなされていない道路にしか面していないのであれば、建築基準法上建物を建てることができません。
法律上の原則では、位置指定をするかどうかはあくまで土地所有者の自由です。位置指定では駄目というのであれば、私道の全部か、あるいは持分の一部を買い受けるしかなさそうです。その方向での交渉を不動産業者に依頼してみてはいかがでしょうか。 |
| 法律顧問 渡邊 功 |
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宅地と市道の間に10センチ程度の幅で他人の土地がある。(No.1704) |
中古住宅(建売)の購入を考えています。
現状では宅地は市道に約6m接しておりますが、資料を見ると0.8mしか接していません。他の部分は宅地と市道の間に10センチ程度の幅で合計約0.2m2の他人の土地があるようになっています。この土地は建売当時の売主の建築会社の会社名義になっているのですが、10年ほど前に倒産し代表者の所在もわからないとの事です。当時測量や分筆をされた方にお話をうかがったところ、市道に寄付するために分筆したらしいのですが、処理が終わらないままに業者が倒産してそのままになっていたようです。今のままでは立替えのときに差支えがあると聞いたのですが、どのようにしたらよいのでしょうか? |
| 長崎県 O 様 |
家を建てるためには、2m以上道路に接していないと建てられません。今回の場合も、現状では立替えはできないようになります。
今回の場合は…2m2の土地の名義人は誰かを確認してください。法人名義で会社が倒産している場合は、競売にかけられて別の人の所有になっている場合もあります。現在も倒産した会社の名義になっていて所在が不明の場合は、非常に面倒ですので、他の土地を考えたほうがいいかもしれません。この土地が売りに出ているのであれば、詳しくは仲介を依頼する不動産の取引主任者に確認してください。 |
| 理事 岡 毅 |
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家の隣の線下地に公園を作りたいとのこと。止める方法はないでしょうか?(No.1705) |
家の隣に線下地(電線の下の土地)があるんですけど、何も出来ないと言われて家を購入したのですが自治会の会長が公園を作ると言い出して困っています。
こういうものは一人が反対しても作られてしまうのでしょうか? 何か止める方法は無いのでしょうか? 相談よろしくお願いします。 |
| 新潟県 K 様 |
線下地については、法律で建造物の建築が制限されています。使用電圧や送電線の高さなどによって、規制内容が変わります。電圧によっては、建造物の建築が全面的に禁止されるケースもあります。
自治会長のいう「公園」というものがどのようなものかによりますが、建造物がなく、遊具しか置かないのであれば、法律上は認められる可能性はあります。多くの場合は、土地の所有者と電力会社との契約で使用方法が決まっているはずです。
自治会長が、その線下地の所有者であるならば、公園をつくるという本人の意向がある以上、止めるのは困難です。土地の所有者は、原則として自分の土地を自由に使っていいことになっているからです。
公園としての使用となると、そのことによって悪影響が生じる可能性が高いとも言えません。ただし、近隣の方々が集まってみんなで反対である旨の意向を示すことができれば、本人に翻意を促すことができるかもしれません。 |
| 法律顧問 渡邊 功 |
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